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医学部で医学の課程を修めて卒業し、医師国家試験を無事合格し、厚生労働省で医籍に登録することで晴れて医師免許が交付されます。医師法第4条の規定により次の条件に当てはまる場合、医師免許は交付されません。それは以下の通りです。
1.心身の障害により医師の業務を適正にこなせない者
2.麻薬中毒患者
3.過去に罰金刑以上の刑罰を受けたことがある者
4.医療関係で不正行為を行った履歴がある者

これらのうち、1の具体的な内容は医師法施行規則第1条によると、視覚、聴覚、言語能力、及び、精神的な障害により医師の職務が適正に行うことが出来ない場合となっています。ですが、同第1条の2では、治療や訓練などで補うことで、それらのハンディキャップを克服できていると判断される場合には、医師免許が交付されうるとも述べられています。

また、医師免許には更新の義務はありませんが、2年ごとに氏名と住所を報告しなくてはなりません。ですが、医師免許が交付された後に、前述の医師法第4条で掲げられた条件に抵触するようなことがあった場合、戒告、3年間の医業の停止、あるいは免許の取り消しとなる場合があります。

戒告ならびに医業の停止となった医師は、処分の原因となった条件を排除し、なおかつ医師として職務に復帰可能であると認められた場合、再び免許を受ける事が出来ます。その際には医師として倫理的、技術的に適当であるかを測る再教育研修と呼ばれる研修を受けなくてはなりません。これは医師法第7条の2で義務付けられています。

参考文献・参考サイト
【参考サイト】
総務省ホームページ 法令データ提供システム
・医師法
・医師法施行原則


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