医師法について
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医師法は全6章で構成され、第1条から第33条の3までを含みます。第1章では総則が置かれ、医師の職責についての定義が簡潔に示されています。
第2章においては医師免許の取得に際して、第3章で規定されている医師国家試験を合格することが必要であることと、免許の交付がなされない場合の条件や、交付された免許が取り消される要件、また再交付に必要な条件や制度について述べられています。
第3章では医師免許の取得に必要な医師国家試験について述べられています。医師国家試験受験に必要な資格として、学校教育法で定める大学(第55条第2項)において医学の課程を修めていることが必要であるとされています。 また、医師国家試験予備試験の受験資格なども規定されています。
第3章の2では臨床研修が述べられています。これは、臨床医となるためには2年以上の臨床研修を受けなくてはならない旨が記載されています。またこれに関して医療法第10条で病院ないしは診療所を開設する場合は管理者として臨床研修修了者を置くことが義務付けられています。
第4章では医師の業務に関して述べられています。医師以外の医療行為の禁止や、治療、投薬などについての記録の記載義務、出生死亡についての記録や届出などについてです。
第5章では医師試験委員、第5章の2では雑則が述べられていますが割愛します。
6章では罰則について規定しています。 主として第17条に代表される医師以外の医療行為の禁止について細かく定められています。
参考文献・参考サイト
【参考サイト】
総務省ホームページ 法令データ提供システム
・医師法
・医療法
・学校教育法 |
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